この記事に書いてあること
- 生成AIと著作権は、「作品を学習に使うこと」「生成物が他人の権利を侵害すること」「生成物に著作権が認められること」を分けて考える必要があります。
- 日本の著作権法30条の4は、一定の情報解析について著作物の利用を認めています。ただし、AIの学習なら常に許諾が不要というわけではありません。
- 特定の著作者の作品を集中的に学習させる場合は、その作品の表現を再現する目的や、実際に出てくる生成物に注意が必要です。
- AIを使って創作した人に著作権が認められる可能性はありますが、プロンプトを入力・選択しただけで当然に認められるものではありません。
目次
- はじめに
- AI学習に関係する著作権法30条の4
- 特定の著作者の作品を大量に学習させる場合
- 学習させる前に、何を確認すべきか
- AI生成物と原著作物の関係
- プロンプトを設計した人に著作権は認められるか
- 米国・英国でも著作権をめぐる訴訟が提起されている
- Tokyo IP Consultingの考え方
はじめに
生成AIを使うと、文章、画像、音楽、プログラムなどを作成できます。一方で、「他人の作品をAIに学習させてよいのか」「生成物が既存作品に似ていたらどうなるのか」「生成物の著作権は誰のものか」という疑問も生じます。
これらは、それぞれ別の問題です。学習に作品を使える場合でも、生成したものを自由に公開・販売できるとは限りません。また、生成物に著作権が認められても、他人の作品を無断で利用してよいことにはなりません。
AI学習に関係する著作権法30条の4
日本の著作権法30条の4は、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」について定めています。生成AIの学習との関係では、特に条文の冒頭部分と第2号が重要です。
著作権法30条の4・冒頭部分
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
同条第2号
情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
引用元:e-Gov法令検索「著作権法」 [Link]
ここでいう「享受」とは、例えば、小説を読んで楽しむ、絵を鑑賞するなど、作品に表現された内容を味わうことです。これに対し、文章や画像から特徴を取り出して分析する利用は、情報解析に当たり得ます。
一定のAI学習は、この情報解析として、権利者の許諾なく行える場合があります。ただし、必要な範囲を超えた利用や、著作権者の利益を不当に害する利用まで認められるわけではありません。
また、分析の目的があっても、学習元の作品の表現を再現して人に楽しませる目的が含まれる場合には、30条の4が適用されないという考え方が示されています。これは文化審議会による整理であり、個別の事件について裁判所が下した判断そのものではありません。
特定の著作者の作品を大量に学習させる場合
特定の著作者の作品を大量に学習させたという事実だけで、必ず著作権侵害になるとは限りません。大切なのは、何のために、どのように作品を使うかです。
例えば、文章の統計的な特徴を調べることと、ある小説の特徴的な文章を再現できるように学習させることでは、目的が異なります。イラストでも、画像の特徴を分析することと、特定作品の具体的な表現を再現することは区別する必要があります。
文化審議会は、学習元の創作的な表現を出力させるために、意図的に「過学習」を行う場合などを問題として挙げています。過学習とは、学習データに強く適合しすぎる状態を指します。
特定のクリエイターの作品だけを使って追加学習する場合も、その作品の創作的な表現がわかる生成物を出す目的があると判断されれば、30条の4の対象外となる可能性があります。他の例外規定も使えず、許諾もない場合には、学習のための複製などが著作権侵害になり得ます。
一方、抽象的な「作風」が似ているだけで、当然に著作権侵害になるわけではありません。ただし、「作風を参考にした」という説明でも、実際には具体的な構図、描写、文章などを再現していることがあります。呼び方だけで判断せず、作品と生成物の内容を確認する必要があります。

学習させる前に、何を確認すべきか
生成AIの開発や追加学習を行う場合には、次の点を確認し、判断の理由を記録しておくと役立ちます。
1.データの入手先と利用条件を確認する
作品の入手先、権利者、利用条件を確認します。インターネットで閲覧できることと、どのような用途でも自由に使えることは同じではありません。
海賊版だと知りながら、学習データの収集先にすることは避けるべきです。また、素材やデータセットを購入した場合でも、追加学習や外部AIサービスへのアップロードまで認められているかは、契約内容を確認する必要があります。
2.何を学習し、何を生成したいのかを明確にする
「AI学習用」と説明するだけでは、具体的な目的はわかりません。何を分析し、どのような文章や画像を作る予定なのかを整理します。
特定作品の表現を再現することが目的なら、30条の4で利用できると決めつけず、権利者の許諾が必要かを検討します。
3.学習用データの販売への影響を確認する
AI学習用として有償で提供されているデータセットなどを、許諾なく複製・利用する場合は、権利者の利益を不当に害する可能性があります。
ただし、「有料の作品はすべて学習に使えない」という意味ではありません。作品やデータベースの用途、販売の状況、実際の使い方によって判断が変わります。
4.元の作品を再現してしまわないか確認する
学習元とよく似た文章や画像が出力されないかを確認します。必要に応じて、重複した学習データを減らす、学習方法を調整する、問題のある出力を抑えるといった対策を検討します。
通常の指示だけでなく、特定作品の再現を求めたときに何が出るかも確認すると、問題を見つけやすくなります。
5.確認した内容と対応を記録する
データの入手先、許諾の範囲、学習の目的、使用したモデル、出力の確認結果、問題への対応を記録します。後から疑問が生じたときに、どのような判断で利用したのかを説明できるようにしておくことが重要です。
文化庁も、適切なデータ収集、既存作品に似た生成物を防ぐ対策、学習過程の記録などを案内しています。これらはリスクを減らす取組であり、実施すれば必ず適法になるというものではありません。
AI生成物と原著作物の関係
AI生成物が、既存作品の創作的な表現と似ており、その作品をもとに作られたと認められる場合には、著作権侵害が問題になります。
この「既存作品をもとに作られた」という関係を、法律上は「依拠性」といいます。「AIが生成した」「利用者は元の作品を知らなかった」という事情だけで、侵害の可能性がなくなるわけではありません。元の作品がAIの学習に含まれていたことなども、判断の材料になります。
元の作品をそのまま再現すれば「複製」に当たる可能性があります。また、新しい表現を加えていても、元の作品の特徴的な表現が読み取れる場合には、「翻案」に当たる可能性があります。
翻案によって作られたものは、「二次的著作物」として扱われる場合があります。この場合、新しく加えた創作的な表現に著作権が認められても、元の作品の権利は残ります。著作権法27条は翻案などの権利を、28条は二次的著作物の利用について元の作品の著作者が持つ権利を定めています。
そのため、生成物を公開・販売したり、広告に使ったりする際には、元の作品の権利者から許諾を得る必要がある場合があります。
なお、生成物自体に著作権が認められない場合でも、他人の作品を複製していれば、その利用が侵害になる可能性はあります。「生成物に著作権があるか」と「他人の著作権を侵害するか」は、別々に確認する必要があります。
プロンプトを設計した人に著作権は認められるか
AIを開発したという理由だけで、そのAIが出力するすべての生成物の著作者になるわけではありません。日本では、AIを道具として使い、生成物の表現を創作した人が著作者となる可能性があります。
そのため、プロンプトを設計した人にも、著作権が認められる可能性はあります。ただし、重要なのはプロンプトを選んだことだけではなく、生成物の具体的な表現づくりに、どのように関わったかです。
例えば、「海辺の絵を描いて」という大まかな指示と、描く内容や表現を具体的に示し、出力を見ながら修正する行為では、関わり方が異なります。ただし、指示が長いことや、生成を何度も繰り返したことだけで、著作権が認められるとは限りません。
また、次の二つは区別する必要があります。
- プロンプト自体の著作権:プロンプトの文章自体に創作的な表現があれば、その文章が著作物となる可能性があります。
- 生成物の著作権:プロンプトが著作物であっても、そのことだけで生成物全体の著作権が認められるわけではありません。
生成後に人間が創作的な文章や描画を加えた場合、その部分に著作権が認められる可能性があります。指示、出力、修正の過程を記録しておくと、人間が何を創作したかを説明しやすくなります。
実際に誰が権利を持つかについては、会社の業務として制作したか、著作権を譲渡する契約があるか、複数人で制作したかなども関係します。また、AIサービスの規約に「出力を利用できる」と書かれていることと、法律上の著作権が成立することは同じではありません。
米国著作権局の2025年報告書も、人間の創作的な表現を保護する一方、現在の一般的な生成AIでは、プロンプトだけで出力の表現を十分にコントロールしたとは通常いえないと整理しています。ただし、これは米国の考え方であり、そのまま日本の結論になるものではありません。
米国・英国でも著作権をめぐる訴訟が提起されている
海外でも、作品の学習利用や生成物について、著作権侵害を主張する訴訟が提起されています。
米国では、The New York Timesが2023年12月、OpenAIとMicrosoftなどを提訴しました。訴状では、記事を学習に利用したことに加え、記事に近い文章を出力することなどが問題として主張されています。ただし、訴状は原告の主張を示すものであり、その記載だけで侵害が確定するわけではありません。
英国では、Getty ImagesがStability AIを相手に、画像の学習利用などをめぐって訴訟を提起しました。2025年11月4日の第一審判決では、一部の商標権侵害が認められた一方、著作権の「二次侵害」に関する請求は退けられました。ここでいう二次侵害は、英国法上の侵害コピーの輸入などに関する問題であり、前述の「二次的著作物」とは別の概念です。
また、学習や出力に関する一部の請求は、判決前に撤回されています。この判決から、「AI学習はすべて適法」「すべて侵害」と結論づけることはできません。
著作権のルールは国によって異なります。日本の30条の4と、米国のフェアユースなどを同じものとして扱わず、どの国で、どのような利用をするのかを確認する必要があります。
Tokyo IP Consultingの考え方
生成AIを事業で使う際には、学習データの収集から、生成、確認、公開・販売までを一つの流れとして管理することが重要です。
特定の著作者の作品を集中的に学習させる場合は、作品の表現を再現する目的がないか、許諾の範囲を超えていないか、出力が元の作品とどの程度似ているかを確認します。
生成物の権利を確保したい場合も、プロンプトを入力したという事実だけに頼らず、人間がどのような表現を創作したかを整理します。自分の権利と他人の権利の両方を確認することが、生成AIを継続的に活用するための基盤になります。
この記事を書いた人

渡辺浩司 (Koji Watanabe)
東京知的財産コンサルティング事務所(Tokyo IP Consulting)代表弁理士。東京大学理学部卒業、同大学院理学系研究科修士課程修了、同博士課程中退。2006年より弁理士。特定侵害訴訟代理業務付記。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。2014年にドイツ連邦共和国 Eisenführ Speiser・大韓民国YOU ME特許法人インターン。複数の大手特許事務所・特許法律事務所に勤務。都内弁理士事務所所長代理。独立行政法人日本貿易振興機構イノベーション・知的財産部出向。外資系設計会社財務・法務担当(役員ポジション)等を経て東京知的財産コンサルティング事務所設立。現在、プログラマーとしても活動中。主要取扱言語は、Web系言語全般、ruby、PHP、Python等。
References
- e-Gov法令検索「著作権法」 [Link]
- 文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日) [Link]
- 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(2024年7月31日) [Link]
- 文化庁「よくあるご質問」 [Link]
- 米国著作権局「Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability」(2025年1月) [Link]
- The New York Times Company v. Microsoft Corporation et al. 訴状(2023年12月27日提出、Docket Alarm掲載) [Link]
- 英国高等法院「Getty Images v Stability AI」判決(2025年11月4日) [Link]
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