この記事に書いてあること
- コンピュータプログラムは、一定の要件を満たせば著作権法上の「プログラムの著作物」として保護されます。
- 著作権が保護する中心は、アイデア、機能、処理結果そのものではなく、それらを実現するために選択された創作的な具体的表現です。
- 従業員による開発、外注開発、共同開発では、著作権の帰属だけでなく、利用範囲、改変、再利用、第三者への提供まで契約で整理することが重要です。
- 外注開発では、著作権法だけでなく、取適法(旧下請法)や独占禁止法上の取引適正化の観点も検討する必要があります。
目次
- はじめに
- プログラムコードは、どこまで著作物として保護されるのか
- 「機能」と「具体的な表現」を分けて考える
- 著作権と特許権は保護するものが異なる
- 社内開発と職務著作
- 外注開発では「発注したから著作権も自社のもの」とは限らない
- 取適法の観点―プログラム開発は「情報成果物」の取引になり得る
- 著作権の譲渡にも「取引の公正さ」という視点が必要
- OSSと依存関係を管理する
- Tokyo IP Consultingの考え方
- まとめ
はじめに
ソフトウェア開発では、特許だけでなく著作権が重要な役割を持ちます。ソースコードを書いた時点で、一定の要件を満たすプログラムには著作権が生じ得るため、登録を前提としない権利管理が必要です。
もっとも、「同じ機能を持つプログラムを作った」「同じアルゴリズムを使った」というだけで、直ちに著作権侵害になるわけではありません。プログラムの著作権を理解するうえでは、著作権が保護する「表現」と、原則として著作権の保護が直接及ばないアイデア・機能・解法などを区別することが重要です。
プログラムコードは、どこまで著作物として保護されるのか
著作権法は、思想又は感情を創作的に表現したものを著作物として保護します。プログラムについても、その具体的な記述に作成者の創作的な選択が表れていれば、「プログラムの著作物」として保護され得ます。
ここで重要なのは、著作権が「処理結果そのもの」や「こういう機能を実現したいというアイデア」について、広く独占権を与える制度ではないという点です。ある機能を実現するために複数の表現方法があり、その中から特定のコードの書き方、処理の組み立て方、構成などを選択した場合、その創作的な具体的表現が著作権による保護の中心になります。
「機能」と「具体的な表現」を分けて考える
例えば、「ユーザーが入力したデータを並べ替えて一覧表示する」という機能を考えてみます。この機能自体は抽象的な目的です。これを実現するコードは一通りではありません。利用する言語、関数の分割、データ構造、条件分岐、変数の扱い、モジュール構成などについて、多数の選択肢があり得ます。
著作権が問題となるのは、そのような選択肢の中から作成者が選んだ具体的な表現です。したがって、同じ仕様書をもとに別のエンジニアが独自にプログラムを作成し、結果として同じ機能を実現したとしても、それだけで元のプログラムの著作権を侵害するとは限りません。
反対に、既存のソースコードの創作的な部分をコピーしたり、その表現上の特徴を実質的に利用して別のコードを作成したりした場合には、著作権侵害が問題となり得ます。実際の判断では、どの部分がアイデア・機能・ありふれた記述で、どの部分に創作的な表現が存在するのかを具体的に検討する必要があります。
また、ある処理を実現するための記述方法が技術的制約などによってほぼ一つに限定される場合には、表現の選択の幅が小さくなります。このため、プログラムであるというだけで、コードのすべてが同じ強さで著作権保護を受けるわけではありません。

著作権と特許権は保護するものが異なる
ソフトウェアに関する知的財産を考える場合、著作権と特許権を区別することも重要です。著作権は具体的な創作的表現を中心に保護するのに対し、特許制度では、要件を満たす発明について技術的思想そのものが保護対象となり得ます。
そのため、競争力の源泉が「コードの具体的な表現」にあるのか、「技術的な仕組み」にあるのか、あるいは「外部に開示しないノウハウ」にあるのかによって、著作権、特許権、営業秘密・ノウハウ管理、契約などを組み合わせる必要があります。
社内開発と職務著作
会社の従業員が業務としてプログラムを作成した場合には、著作権法上の職務著作の要件を検討する必要があります。プログラムの著作物については職務著作に関する特則もあるため、誰が作成したコードなのか、どのような指示・業務の下で作成したのか、就業規則や契約がどうなっているのかを記録しておくことが重要です。
また、Gitなどのバージョン管理システムによる履歴は、開発経緯や寄与を後から確認するうえでも有用です。知的財産管理と開発管理を別々に考えるのではなく、日常的な開発プロセスの中で記録を残していくことが実務上重要になります。
外注開発では「発注したから著作権も自社のもの」とは限らない
外部のエンジニアや制作会社へ開発を委託し、開発費を支払ったとしても、それだけで発注者が当然にすべての著作権を取得するとは限りません。著作権の帰属、譲渡の範囲、利用許諾、改変、保守、再利用、第三者への提供などを契約で整理する必要があります。
特に、受託者が従来から保有しているライブラリや汎用モジュールまで一律に発注者へ移転させる契約は、受託者の今後の事業を不必要に制約する可能性があります。一方、発注者側も、納品されたシステムを改修・保守・移行できない契約では事業継続上のリスクを抱えます。成果物固有の部分、既存資産、OSS、第三者素材などを分けて権利関係を設計することが重要です。
取適法の観点―プログラム開発は「情報成果物」の取引になり得る
外注によるプログラム開発では、著作権法だけを確認すればよいわけではありません。取引の当事者や内容が法令上の要件を満たす場合には、取適法(旧下請法)上の情報成果物作成委託として、発注条件の明示、支払、減額等に関する規律が問題となります。
したがって、仕様、業務範囲、納期、検収条件、報酬などを曖昧なまま開発を開始し、後から追加作業を当然のように要求するような運用は避けるべきです。仕様変更や追加開発が発生した場合には、その内容と追加対価を明確にすることが、発注者・受注者双方にとって重要です。
著作権の譲渡にも「取引の公正さ」という視点が必要
ソフトウェア開発契約では、成果物の著作権を発注者へ移転する条項が置かれることがあります。しかし、権利の移転を求める場合には、その必要性、対象範囲、対価などを含めて取引条件を設計することが重要です。
取引上優越した立場にある事業者が、相手方の知的財産権やノウハウについて、一方的に不利益となる条件を設定する場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用などが問題となる可能性があります。知的財産権を取得する契約条項が存在すること自体と、その取引条件が公正かどうかは、分けて検討する必要があります。
公正取引委員会等が公表する知的財産取引に関する指針では、知的財産・ノウハウの取扱いについて、取引適正化の観点から考え方が整理されています。ソフトウェア開発契約でも、単に「著作権はすべて発注者に帰属する」と書けば終わりではなく、どの権利を、なぜ取得するのか、その対価がどのように扱われているのかを検討することが重要です。
OSSと依存関係を管理する
現代のソフトウェアは多数の外部ライブラリに依存します。OSSは無料で利用できる場合が多いものの、「無料=無条件」という意味ではありません。著作権表示、ライセンス文の掲載、ソースコード提供など、ライセンスごとに異なる条件を確認する必要があります。
外注開発の場合には、納品されたコードにどのOSSが含まれているのかを発注者側でも把握できるようにしておくことが重要です。SBOM(Software Bill of Materials)などを利用して依存関係を管理することは、ライセンス管理だけでなく、脆弱性対応や将来のシステム移行にも役立ちます。
Tokyo IP Consultingの考え方
著作権は「使ってはいけないもの」を増やすためだけの制度ではありません。誰が権利を持ち、誰がどの範囲で利用できるのかを整理することで、コンテンツやソフトウェアを安心して利用・流通させるための基盤になります。
ソフトウェアでは、著作権、特許、ノウハウ、OSSライセンス、開発委託契約が相互に関係します。さらに、発注者と受注者の取引条件には取適法や独占禁止法の視点も関係します。そのため、制作・取得・利用・ライセンス・外注管理を一つの流れとして設計することが重要です。
まとめ
コンピュータプログラムは、一定の要件を満たせば著作権法上の著作物として保護されます。ただし、著作権が保護するのは機能やアイデアそのものではなく、選択の幅がある中で具体的に表現された創作的な部分です。
また、外注開発では、著作権の帰属だけでなく、仕様、対価、追加開発、既存資産、OSS、再利用などを契約上整理するとともに、取適法・独占禁止法を含む取引適正化の観点を確認する必要があります。個別案件では契約関係や利用態様によって結論が変わるため、実際の利用・契約前には具体的な権利関係と取引条件を確認することが重要です。
この記事を書いた人

渡辺浩司 (Koji Watanabe)
東京知的財産コンサルティング事務所(Tokyo IP Consulting)代表弁理士。東京大学理学部卒業、同大学院理学系研究科修士課程修了、同博士課程中退。2006年より弁理士。特定侵害訴訟代理業務付記。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。2014年にドイツ連邦共和国 Eisenführ Speiser・大韓民国YOU ME特許法人インターン。複数の大手特許事務所・特許法律事務所に勤務。都内弁理士事務所所長代理。独立行政法人日本貿易振興機構イノベーション・知的財産部出向。外資系設計会社財務・法務担当(役員ポジション)等を経て東京知的財産コンサルティング事務所設立。現在、プログラマーとしても活動中。主要取扱言語は、Web系言語全般、ruby、PHP、Python等。
References
- 文化庁「著作権」[Link]
- 公正取引委員会「知的財産取引に関するガイドライン・指針等」[Link]
- 公正取引委員会「取適法」[Link]
- Tokyo IP Consulting「著作権とは何か」[Link]
- Tokyo IP Consulting「Artist Portfolio v2.0.0をGPLで公開」[Link]
Disclaimer & Disclosure
- この Webページはもともと日本語で作成されており、Google Translation API を利用したプラグインを使用して他の言語に翻訳されています。翻訳は参考のためにのみ提供されており、ここに記載されている意見や声明は元の日本語で解釈されるべきであることをここにご通知します。
- このレポートは情報提供のみを目的として提供されており、特定の金融商品への投資を勧誘したり、それらの購入又は売却を推奨したりすることを意図したものではありません。
- このレポートにおける企業の経営戦略の説明は、投資、会計、税務、法律等に関するなんらの助言を構成するものとも解釈されるべきではない点にご注意をお願いいたします。したがって、このレポートを読んだ投資家又は事業者が、投資又は事業活動により如何なる損失を被ったとしても、東京知的財産コンサルティング事務所 (Tokyo IP Consulting) は一切の法的責任を負うものではありません。個別の投資、会計、税務、法律等のご相談は、対象地域を管轄する投資、会計、税務、法律等の専門家の助言を受けていただきますようお願い致します。
- このレポートに記載されている意見や声明は、筆者の個人的かつ主観的な見解に基づくものであり、筆者の所属する組織の公式見解ではありません。さらに、企業の戦略を正確に評価するために最善を尽くしていますが、このレポートの完全な正確性を保証することはできません。加えて、このレポートに記載されている将来の予測が確実に実現することを保証するものでもありません。
